被保険者が日本国内で行う団体での活動中および往復中に、またはそれらを行うために被保険者が所有・使用・管理する動産に起因して、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に対象となります。