「給付金」(和解金)の金額は、医療記録などで確認できる「これまでで最も重い病態」にもとづいて決まります(※)。
また、いちど国と和解した人がもっと重い病態になったときは、所定の診断書提出などの簡単な手続きだけで、すでに受けとった給付金との”差額”(「追加給付」)が受けとれます。たとえ病態が軽くても、早めに提訴することが肝心です。