借地権を売却する際には、地主からあらかじめ承諾を得ることが前提となりますが、その前に、借地権の譲渡を受ける買主候補者を探しておかなければなりません。地主から承諾を得るまでは、借地権や借地上の建物の所有権を移転することができませんが、買主候補者がいないと地主に打診することすらできないことになります。