交通事故の弁護士費用特約で助かる事
訴訟の委任を受けることができるのは原則として弁護士だけです。逆にいえば、弁護士に依頼すればご自身の訴訟に出廷する必要はありません。
出典 平松剛法律事務所【交通事故被害のご相談所】
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任意保険には弁護士費用特約というサービスがあります。 実はこのサービスは交通事故の際の弁護士費用で役立つものです。 どのように役立つのか探ってみましょう。