借地に建っている家の名義が借地人でない場合、建物登記がされていても、その借地権は第三者に対して主張することができない可能性が高そうです。判例でも、借地人が建物の名義を自分の子にしていたケースで、底地を第三者に売却した際、新地主に対する借地権の主張を認めなかったことがあります。