長年に渡り土地を貸し続けている地主さんも多くいらっしゃるとは思います。
旧借地法は、制定された大正10年当時の時代背景もあり、借地人の権利保護に重点が置かれた
法律でした。
その為、貸主からの契約解除はほとんど認められず、実質的には契約期間が「半永久的」に続く
のが実情です。