裁判所で支払いが不可能であると認められ、借金の支払い義務が免除(免責許可)されると、税金等一部の借金を除いてすべての借金を支払う必要がなくなります。

つまり、借金が0になるということです。当然、督促や取り立てもなくなります。借金が無くなることで、今後の生活の再建への道筋を考えることができ、借金の苦しみから解放され、人生をやり直すことができます。