訴訟の判決が出る前に役員が死亡してしまうと、訴訟費用や敗訴した場合に発生する賠償金が「マイナスの財産」として相続の対象になってしまいます。

会社役員賠償責任保険は役員の死亡後であっても、相続人の負担についても保険契約が継続している限りカバーしてくれます。