仮に訴訟によって役員が敗訴をしてしまった場合、その役員は損害賠償金を自身の財産から支払わなければなりません。

また勝訴をした場合であっても、ケースによっては弁護士費用を原告に求償することができず、自己負担になってしまうことがあります。

会社役員賠償責任保険は、そういった役員が負うことになる財産的損害に対応してくれる保険となっています。