サラ金や債権回収会社(サービサー)、債権回収代行を行っている法律事務所からの書類等に驚いてしまい、直接連絡をしてしまうと時効の中断事由に該当してしまい、消滅時効の援用ができなくなることがあります。

法律事務所はもちろんのこと、サラ金や債権回収会社(サービサー)、相手は回収のプロです!

消滅時効の援用をする時は、直接の連絡は極力控え、書面で援用するようにしてください。