土地活用の手段として駐車場経営が注目されている
税制上の優遇措置が少ない a.固定資産税 固定資産税は「更地」の評価になります。 優遇措置のある「住宅用地」にはならないので、固定資産税や都市計画税の軽減がありません。 なんと、東京都の場合では住宅用地の約6倍にもなります。
出典 » 駐車場経営のデメリット _ フィル・カンパニー
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使用用途が見つからずに放置している土地を保有している方もいるはず。無駄に税金がかかってしまうのは損なので、いっそのこと駐車場経営してみてはいかがでしょうか?サポート会社も多くあるので失敗せずに運用できます。