個人情報保護法では、情報の漏えいによって実質的に被害をこうむる個人がいなくても、個人情報を正しく取り扱わなかったこと自体が義務違反と判断され、罰則(刑事罰)として「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。