(1) 建材による措置
天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない(F☆☆☆以上とする)。

(2) 気密層、通気止めによる措置
気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する。

(3) 換気設備による措置
換気設備を居室に加えて天井裏なども換気出来るものとする。