質屋からの融資の期限は原則3ヶ月なので、借り入れから3ヶ月以内に元金の全額と利息を支払えば、預けた品物は返してもらえます。 逆に3ヶ月後にお金が返せない場合、預けた物は質屋のものになります。このとき元の持ち主は品物を手元に戻すことはできませんが、その後に借金を返済する必要はなくなります。