競売が決まると、落札されるまでの遅延損害金が日々14.6%掛かり続けます。そうなると、債務残高が増加する怖れがあります。
一方の任意売却では、債務者自らが費用を負担する事は一切ありません。全ての手続きにまつわる諸費用は、物件の売却費用から配分されるからです。