取り扱いの商品に該当する公正競争規約があるなど、すでに食品表示業務において確認フローに組み込まれている方にとっては「当たり前」のことかもしれませんが、一言で言えば、「公正競争規約に沿った表示をすれば、優良誤認表示に該当することはない」ということです。