法人を設立して配偶者などの家族を役員にすると、所得の分散が図れることで、節税効果があります。配偶者にほかに収入がない場合には、103万円までは所得税が課税されません。また、課税所得が900万円を超えていると1800万円以下の部分のケースで、所得税と住民税と合わせて43%のもの税率になります。法人税の実効税率は30%を切っているため、高い税率を払っている部分の収入を、個人から法人の収入にまわせれば、節税効果があります