離婚で慰謝料!金額を決める判断基準ってなに?
精神的苦痛に対する損害賠償が慰謝料請求なので、民法724条に定められている「損害賠償請求権の時効は3年」
出典 離婚慰謝料が請求できる条件とは?
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離婚の原因が性格の不一致。これでは慰謝料は望めません。しかし、相手の浮気やDV、悪意の遺棄(勝手に出て行って生活費を入れない)など、相手に離婚となる原因があって離婚に至る場合、慰謝料を請求することができます。