せっかく建てた家に問題が…「建築紛争」を探る!
瑕疵担保責任に基づいて損害賠償を請求する場合、壁にひびが入っているというのは、現状にすぎないため、実際に請求する場合には、何が原因で壁にひび割れが生じているのか、その原因を補修するのに幾らくらいかかるかを特定する必要があります。そして、その金額が特定できて初めて、その金額を損害として請求できることになります。
出典 千葉の弁護士
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テレビなどでやまにやっている「欠陥住宅」について、考えてみましょう。せっかくローンまで組んで建てた家に欠陥があったら悲しいものです。そんな時にはどうすればいいのでしょうか。