調停にあたっては、協議離婚の場合と異なり、裁判所が関与して話し合いが行われますので、離婚に関する諸条件について、後日のトラブルが発生するリスクが低くなるといえます。また、裁判離婚の場合と異なり、離婚事由が限定されておらず、また双方の話を聞きながら運営されますので、その夫婦の実情に合った柔軟な解決を図ることが期待できます。
他方で、あくまでも話し合いですので、当事者の一方が、他方にとって受け入れがたい離婚条件にこだわったり、調停の申立てを受けた相手方がそもそも調停に出頭しない場合は、調停不成立となり、手続が終了してしまいます。