こうした事態を防ぐために「相続放棄」という手続きを取ることができる。これは、借金を含めた亡くなった人の遺産を相続しないというものである。しかしこの手続きは三か月以内に家庭裁判所に言わなけれなならないため、忘れないように注意する必要がある。