遺産の分割ってどうやるの?
法定相続の項目でご紹介した例では、故人の遺産である土地について、故人の妻が2分の1、長男~三男がそれぞれ6分の1の割合で「共有」をしていました。 とはいえ、「共有」の土地というのは、非常に使いにくいものです。 そこで、いずれは、「共有」の状態を解消し、もっとすっきりした分割のやり方を考えなければなりません。 これが「遺産分割」というものです。
出典 北九州の弁護士
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「遺産で揉める!」と言った話を耳にしたことがありませんか?実際本当に揉めてしまうものなのでしょうか?また揉めるとしたらそのもめ事を防ぐ方法はあるのでしょうか?