普段の生活で使う物(一般物品、消耗品)であることが最低条件になります☆


非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、
免税販売対象外になります!

【一般物品】

・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。
・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。

【消耗品】


・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること


・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出すること


・消費されないように指定された方法による包装がされていること