現在、消費者金融会社では、原則年収の3分の1の範囲でしか借り入れができません。
このルールは、お客様が返済しきれないようなお金を貸出すことが無いように、新しく法律で設けられたもので、この制限のことを
「総量規制」といいます。
この「総量規制」を式にすると次のようになります。
(既存の借入額+今回借入予定額)÷年収額≦1/3
※既存の借入額は、指定信用情報機関で調査が必要
※年収額は、源泉徴収票などの年収証明書や給料明細書(2カ月分の平均×12か月で算出)で算出する(但し、年収証明等の徴求は、自社貸付50万以内の借入の場合で、総借入額が100万以内の場合は義務づけられていません)