【円満に離婚したい】夫婦が円満離婚するための5つの決まり事

離婚する夫婦が円満に離婚するための5つの決まり事。円満離婚に向けてやっておきたいこと。

ARISGOLD さん

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離婚する夫婦が増えている

日本の人口増加に合わせて、離婚する夫婦も増えているようです。

1970年の離婚件数は約9.6万件でしたが、2013年には約23.1万件と70年当時に比べ約2.4倍になっています。

晩婚化や高齢化が進む日本で離婚する夫婦の増加は注目されることが多くなってきています。そんな離婚の問題で、泥沼離婚をするより、円満離婚を望む人は多いですが、うまく円満離婚をするにはどうしたらいいのか気になります。

1 - 協議離婚で離婚する。

納得の出来る離婚手続きが出来るように、なぜ離婚をしたいのか、離婚するにあたってどのような問題が発生するのかを明確に書き出し、整理してみましょう。

離婚理由は明確に、そして円満離婚するなら、調停や裁判ではなく協議離婚で離婚することをおすすめします。

日本では離婚の理由に「性格の不一致」、「異性関係」、「金銭のトラブル」といった内容が上位に入ります。

離婚の原因によっては、協議離婚が難しい場合もあるので、協議離婚が難しいと思ったら専門家に相談をすることをおすすめします。

2 - 公正証書と協議離婚書を作成する。

公正証書とは、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する取り決めを公証役場にいる公証人が、法律に従って作成する公文書のことをいいます。

離婚に関する公正証書は、養育費の支払い、慰謝料、財産分与、年金分割などについての合意が主な内容となります。

協議離婚をする夫婦は、必ず公正証書と協議離婚書を作成するようにしてください。離婚する夫婦の中にはこの書類を作成するのを忘れ、あとから離婚問題が噴出することがありますので、円満離婚を目指すなら必ず作成しましょう。

公正証書には法的な拘束があるため、しっかりと残すことで後に自分に被害がかからないようにするためにも大事な防波堤となります。

自分の身を守ることに繋がるため、公正証書の作成はきちんとしてください。公正証書に必要事項が抜けていたりすると問題です。公正証書の作成は行政書士か弁護士に相談するのがベターです。

3 - 離婚原因の証拠を集めておく。

夫の浮気やDVがある場合は、その証拠収集も重要です

離婚の原因は夫婦それぞれに違いますが、離婚時に相手に離婚の責任があっても、責任から言い逃れようとすることもあるので、証拠は絶対必要です。

不倫や浮気が原因の離婚では、段階を踏むのが、不貞行為の事実確認、証拠を集める、離婚後の準備といった手順になると思います。

離婚原因がパートナーの不貞行為なら、その証拠を集めておくと、自分に有利な条件で離婚することができます。これも円満離婚には必要な準備です。

4 - 子供の養育費、親権者、面接交渉を必ず話し合う。

親権者となった方は、離婚後も相手に月1回程度は子供に会わせてあげることを考えてみてください。頻度や回数、メールなどのやり取りはOKなのかどうかも細かく決めておく事でいらぬ心配は減っていくでしょう。

出典 納得のいく円満離婚にする為に夫婦間で出来る15の約束|厳選 離婚弁護士ナビ

子供の面接交渉権について必ず行いましょう。結果的に離婚することになっても夫婦にとって子供はかけがえのないものです。親権者は相手に問題がなければ、相手のことも考えてあげる余裕のある態度で交渉すれば、円満離婚につながります。

親権はほとんどの場合は母親が握ることが多いと思いますが父親側の子供に会える頻度をどうするのかを十分に話し合い口約束は避けて、出来れば弁護士も混じえて書類を作成することが必要です。

子供のことで、口約束はダメです。子供のことも必ず書面に残すようにしてください。

5 - 離婚後の生活ついて計画を立てる。

離婚後の衣食住に十分なお金をしっかり貯めてから離婚しましょう。相手と別れたことによって生活苦になるようでは、話になりません。

シングルマザーの貧困が社会でも問題になっています。円満離婚できたとしても、その後の生活が苦しくければ、完璧に円満離婚できたとはいわないのではないでしょうか。

女性の場合、子供を連れて引っ越す方も多いでしょう。離婚後、生活できないと意味がありませんよね。離婚後の生活設計を立てることは非常に重要です。新居の確保のほか、新生活開始のための初期費用は確保しておきましょう。

新居の確保から、新しい仕事先、子供の託児所や転校先の学校など、ある程度離婚後の生活の予想をつけて準備を始めておく必要があると思います。

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