6月1日に改正道路交通法が施行されて自転車の違法運転に対する取り締まりが強化されている。
改正道路交通法施行で気をつけたい「自転車の違反行為」まとめ
6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車の取り締まりが厳しくなったと話題になっています。
具体的にどのような行為が取り締まりの対象となるのか、まとめてみました。
今回の改正の最大のポイントは、自転車の取り締まり強化です。ほとんどの方(特に子供たち)は知らないと思いますが、道交法上自転車は軽車両なので、違反をすると免許がなくても取り締まりの対象となります。
6月1日以降、これまでの摘発・罰金の支払い等に加えて、危険な交通違反を繰り返す自転車の運転者に、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づける制度がスタートします(子どもでも14歳以上は対象)。
酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定め、3年以内に2回以上摘発された違反者へ講習を義務化し、受講をしなかった場合には5万円以下の罰金を科す
日常、通勤・通学・買い物等で自転車に乗るレベルで気をつけるべきポイントをまとめておきます。
・道路の左側を通行しなくてはならない(右側通行は一発アウトです)
・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない
・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない
・スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象となります)
・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない
・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない
・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」
・夜、無灯火での走行
・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること
特に「信号無視」は重要。なんとなく「自転車だから」と赤信号を無視すると、これからは確実に捕まるし、もしも接触などの事故があれば責任はほぼ100%自分に降り掛かってくる。
また、違反しがちなのは「通行区分違反」。
自転車は基本的に歩道ではなく「車道」を走らなければならないのだ(ただし運転者が13歳未満、もしくは70歳以上の場合を除く)。
ちなみに、駐車しているクルマを避けるため、交通量の多い右側に移動しなければならない場合など、車道を走るのが危険な時や、自転車通行可の標識がある場合には歩道を走ることもできる。が、その際は必ず徐行しなければならない。
実際には現場で警察官が危険だと判断した場合には、どんなシチュエーションでも摘発されてしまう可能性があるということも追記しておきます。
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