大阪で離婚を扱う弁護士なら

1.49秒に一組が離婚する現在。
離婚問題で悩んだら・・・専門家に相談しましょう。

はちまはちこ さん

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【協議離婚】
当事者の話し合いのうえで合意し,離婚する方法です。
日本における離婚の約90%が協議離婚による離婚だといわれています。
お互いが合意できれば,離婚の原因や責任を問わずに,離婚届を提出するだけで離婚が成立するため,最も時間や費用がかからない方法です。
この場合,離婚届の承認欄に承認となる成人2名の署名・押印が必要です。
ここで合意した内容については強制力を持たせるため,公証人役場で公正証書を作成しておくことが大切です。

【調停離婚】
協議離婚により離婚が成立しなかったときなどに,家庭裁判所に申し立てをして,調停委員を介して離婚を成立させる方法です。
こちらも当事者同士の合意があればよいので,法定の離婚原因がなくても離婚ができます。

【裁判離婚】
家庭裁判所の調停でも離婚ができなかったときに,夫婦どちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし,最終的に裁判官に離婚の判断をしてもらう方法です。
離婚を認める判決が得られた場合に離婚が成立します。
これは一方的に離婚を認めるものですから,法定の離婚原因がある場合に限って認められます。
判決に納得がいかない場合には,高等裁判所→最高裁判所へと争うこともできます。
いずれにせよ,親権,監護権などの子供に関する問題,財産分与,慰謝料,養育費などのお金の問題なども決めなくてはなりません。
事前にしっかり予備知識を得て,冷静に進めていくことが大切です。

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