個人事業主が社会保険加入に関してのまとめ

個人事業主が社会保険に加入できる条件を解説します。条件は従業員の数により、加入が義務付けられている保険内容が違ってきます。また、個人事業主の社会保険の負担額がいくらになるのかも詳しく説明しています。

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個人事業主は社会保険に加入できる

万が一のリスクに備えるため、個人事業主でも加入できる社会保険の制度もちゃんと用意されています。それが以下の3つです。

国民健康保険
介護保険
年金保険

社会保障制度は、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネットです。
 「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」からなり、子どもから子育て世代、お年寄りまで、全ての人々の生活を生涯にわたって支えるものです。

国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。

高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み(介護保険)を創設
1997年 介護保険法成立、2000年 介護保険法施

国民年金には、職業などによって3つの被保険者の種別があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。

従業員がいる場合に加入する社会保険の条件

加入を義務付けられている社会保険に加入していないと法律違反となりますので、正しい知識を持っておく必要があります。

従業員が1~4人の場合
従業員が5人以上の場合

個人事業主の場合、原則として国民年金保険に加入します。国民年金保険料は収入にかかわらず一律16,340円(平成30年度)です。

常時雇用する従業員が5人以上の場合は厚生年金保険に加入しますが、5人に満たない場合でも任意適用申請をすれば厚生年金保険に加入できます。

個人事業主が社会保険に加入する際のポイント

個人事業主が社会保険に加入する際に注意しておくべきポイントを4つお伝えします。

個人事業主は労働保険に加入できない
家族の社会保険料も払うことになる
社会保険料は経費として処理できない
一部の業種は社会保険に任意加入となる

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。

従業員を雇用する場合に加入する社会保険の種類

従業員のために社会保険に加入する場合は、保険料の一部や半分、もしくは全額を雇用者側が負担しなくてはなりません。

健康保険・介護保険
厚生年金保険
労働保険

社会保険の種類
社会保険とは一般的に、健康保険、介護保険、厚生年金保険の3つを指しますが、企業の場合はこれらに労働保険が加わります。

個人事業主が負担する社会保険料はいくら?

個人事業主が負担する社会保険料は、居住地の所得割率及び均等割額によって変動するため、事前に居住する地域の自治体に確認しておきましょう。

個人事業主でも社会保険に加入できます。個人事業主が従業員を雇用する場合、従業員の人数によって加入が義務付けられた社会保険もあり、未加入の場合は罰せられる恐れもありますので注意しましょう。

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