局方品(日本薬局方収載医薬品)とは、日本薬局方に収載されている医薬品を指します。
基準内におさまっている医薬品は「局方品」と呼ばれ、その医薬品一覧も掲載されている。
日本薬局方とは日本国内で定められている、厚生労働大臣によって公示される文書。医薬品の品質・純度・強度の基準が定められているほか、各医薬品の有効性を問う試験法や判定方法が掲載されている。
使用形態としては、飲むもの(内服薬)、塗るもの(外用薬)、注射するもの(注射剤)などがある(剤形を参照)。 医師の診察によって処方される処方箋医薬品、薬局で買える一般用医薬品がある。
ヒトや動物の疾病の診断・治療・予防を行うために与える薬品。
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
薬機法における定義(薬機法第2条抜粋)
人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
医薬品は人の病気を治療するためのもの、生命、健康に直接かかわるものです。
人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)(薬事法第2条第1項)
医薬品が人体に及ぼす作用は、すべてが解明されているわけではない
医薬品は、人の疾病の診断、治療に使用されること、又は人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とするものであり、疾病の予防に使用されるものはない。
誤 疾病の予防にも使用される。
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