自己破産のメリット・デメリットは?

自己破産のメリット・デメリットをまとめました。自分で判断できない場合は弁護士に相談しましょう。

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自己破産とは

「自己破産」とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないことなど(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金の支払い義務が免除される手続です。

自己破産のメリット

1.借金がなくなる
2.無職や生活保護受給者も可能
3.督促や取り立てから解放される
4.ある程度の財産は残せるし、自己破産後に得た財産は没収されない

自己破産のデメリット

ブラックリスト(信用情報の事故情報)に10年間登録される
生活必需品等を除く財産を処分しなければならない
自己破産をしたことが官報に公告される
破産手続中は公的な資格を使った仕事ができなくなる
破産手続中は住居を自由に移転できなくなる
破産手続中は郵便物が破産管財人によって調査される
免責不許可の場合,破産したことが市町村役場に通知される

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