多額の現金書留の需要が増えたため1887年4月27日制定。
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「明治6年から昭和初期までの期間です。その事は明治に出された法律に書かれています。」
こちらが、当時の郵便局の配達人が持っていた拳銃である。
【補足トリビア】
①明治政府は明治4年(1871)から新しい郵便制度を発足させたが、郵便物の中にお金等の貴重品が入っていると思った強盗が配達人を斬殺する事件が続いたため、明治6年(1873)に配達人に拳銃(六連発短銃)の携帯が認められた。
その後現金書留を配達するようになり、配達人が実際に現金をたくさん持っている機会が増えたため、明治20年(1887)「郵便物保護銃規則」が制定され、郵便物の安全の他、自分の身を守るための使用が認められた。
②警察官に短銃の携帯が認められたのは大正12年(1923)で郵便竅の半世紀後である。
【高橋語録】
最近私が心を打たれた郵便物は架空請求です。
郵便物保護銃規則(ゆうびんぶつほごじゅうきそく)は、郵便物保護の為に郵便配達員に銃砲所持を認めたもの(日本)である。
郵便局員が銃を持っていたとか、なかなかセンセーショナルな事実に日本の郵便の歴史を調べていると出会った。
郵便配達員の拳銃所持が廃止されたのは、1948年の昭和23年。 終戦が1945年なので、なんと戦後まで『郵便配達員』は拳銃を持っていたんです。
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