相続した借金の過払い金請求はできるの?

FC2USERMIYAMIYA さん

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最近、借金の放棄に関する間違った認識がよく見受けられます。

皆さんも、「借金問題」や「過払い金」「債務整理」といった話を聞いた事があるのではないでしょうか。
このような話は相続放棄の場面においても、関係してくる事が非常に多くあります。被相続人(亡くなった方)が残された借金を適当に対処してはいけません。しっかりと専門家にご相談ください。

借金がある貸金業者を調べたあとは、借金に対して過払い金が発生しているか、お金を借り入れするときの上限金利が定められている利息制限法にしたがった引き直し計算をする必要があります。

過払い金の引き直し計算をするには、貸金業者から借金をいつからいつまで借りて、何パーセントの金利で、いくらずつ返していたかがわかる取引履歴を貸金業者から取り寄せる必要があります。法定相続人であれば貸金業者に請求することで故人の取引履歴を取り寄せることができます。

消費者金融等と過払い金返還請求交渉を行う中で、一つの統一ルールとして、『相続人の誰が過払い金返還請求権を相続し、誰が過払い金を受け取るのかを決定する』ことです。



相手方も、二重返還は避けたいですし、過払い金返還請求を複数の相続人と共同して行うことは事務処理上も煩雑さを伴います。



ただし、過払い金があるかないかの調査業務の委託段階であれば、相続人ひとりからの依頼で進めることはできますが、その業務経過の中で、訴訟になったり、和解書を取り交わす際には必ず、他の相続人の意思が介在することにはなります。

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