複数の人が一つの物を共同で所有しているとき、それぞれの人がその物について持っている所有権の割合を「共有持分」という。
2,000万円分を旦那さんが、残りの1,000万円をあなたが出したとしましょう。
するとこの住宅の持分割合は、
旦那さん:3分の2
あなた:3分の1
となります。
不動産を売却するときには、なんと3,000万円が控除されます(居住用財産の買換えの特例)。通常だと3,000万円しか控除できませんが、不動産を夫婦2人の名義で購入した場合は、これが6,000万円となります。
共有者の中でそれらの変更・処分などの条件に同意しない人が1人でもいた場合、それらを行うことができなくなります。
共有物の利用で非常に大きな制約がかかり、争いが起こることもあります。
共働きの夫婦が、共同で土地付きの一戸建てを購入し、その後、離婚してしまった場合には、共有持分がそれぞれあります。
女性が出ていくとなった場合、男性に対して売却して共有持分の割合のお金を得たい思うのは当然でしょう。
しかし、男性の場合には、住み続けたいという意思があると、売却に乗り気ではなくなってしまいます。
そういった場合には、弁護士を交えたトラブル解消方法を選ばざるを得なくなってしまいます。
不動産の売却後もトラブルに特化した専門家が永久サポートしてくれるので、他の共有持分者との関係で問題が起こった場合にも安心です。
自社で共有持分を買い取っているため、仲介手数料は0円です。 不動産あんしん相談室®の丁寧な対応としっかりと話を聞いてくれる体制は、 共有持分問題に悩む相談者から高い指示を集めています。代表は国家資格の宅地建物取引士をはじめとする不動産のさまざまな資格の取得者。そのほか、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談に乗ってもらうことも可能です。いざというとき心強い会社ですね。
- 1
- 2