自己破産とは,債務者自らが破産手続開始の申立てをすることをいいます。
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支払不能の状況にある人が破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになり、免責後は借金はないが財産もないという状態からの再出発となります。
・支払不能であると認められる方
・過去7年以内に免責を受けたことがない方
※7年以内に免責を受けている場合でも、具体的な事情を考慮し、免責が認められることもあります。
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着手金は、債権者数が4社までの場合、19万4400円(税込)です。 保管金(官報公告費用等)・印紙代・切手代の実費は、着手金に含まれます。但し、管財人事件の場合を除きます。報酬金は、原則としていただきません。
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