会社の設立をする方法と会社設立にかかる主な費用

会社の設立をする方法と会社設立にかかる主な費用をご紹介します。

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会社を設立する方法

会社を設立する方法をご紹介します。

■商号を決める

「商号」とは株式会社の名前です。基本的には、名前は自由に決めることができます。ここで注意しなければいけないことは、「同一住所に同一の商号がある場合は。登記できない」という点です。事前に本店所在地を管轄している法務局で類似商号がないことを確認しておきましょう。

■定款の作成と認証

(1)定款の記載事項を決める
(2)発起人全員の実印・印鑑証明の用意をする
(3)発起人全員の同意により定款を作成する
(4)公証役場で定款の事前確認をしてもらう
(5)公証役場へ行き、正式に定款の認証をしてもらう
(6)定款の謄本を取得する

■「定款認証」手続き


定款とは定款サンプルの様なものです。 会社名や所在地など会社の基本原則が書かれています。 会社の憲法とも言われます。 公証役場は作成した定款が法的に問題がないか認証してくれます。

■登記申請をする

登記申請は、「登記すべき事項」をデータまたは紙面に記録したものと、「登記申請書」に添付書類を合わせて製本したものの両方を管轄の法務局に提出します。

登録免許税がかかりますので、金額分の収入印紙を貼り付ける、または銀行窓口から税務署宛に振り込んで納付をします。

会社設立にかかる費用

会社設立にかかる費用をご紹介します。

発起人印鑑証明書…250円/1通
謄本証明料…250円/ページ
収入印紙代…4万円
認証手数料…5万円"

定款認証が終わったら設立登記を行う必要があります。設立登記申請の際には、登録免許税がかかります。株式会社設立の登録免許税は、資本金の額に1000分の7をかけて算出しますが、算出された額が15万円に満たない場合には15万円となります。

会社設立をする際の注意点

会社設立をする際の注意点をご紹介します。

■公告方法に関する注意点

会社は、その公告方法として、①官報による方法、②時事に関する事項を掲載する日刊紙に掲載する方法、③電子公告の3つ方法から公告の方法を選ぶことができます。近年では、電子公告の方法を採る会社が増加していますが、この場合は、電子公告調査機関の調査が必要なので注意して下さい。

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