個人再生や自己破産の場合には、お借入をしている貸金業者を全て対象に手続きをする費用があります。
これに対して、任意整理の場合には、一部の貸金業者だけ任意整理するということも可能です。
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弁護士や司法書士に任意整理に依頼すると受任通知を金融業者に送ります。この受任通知が届き次第、金融業者からの連絡や支払いは一旦ストップいたします。
借金返済ができないという状況では、金融業者からの連絡や督促がなくなるというのはかなり精神的なメリットがあります。
弁護士・司法書士に依頼した後、全ての取引を利息制限法の金利に従って計算し直します。もし、グレーゾーン金利で取引していた場合、借金額が大幅に減る可能性があります。
自己破産では一定以上の価値がある財産はすべて処分されてしまいます。個人再生でも一定条件を満たす財産以外は残せません。しかし、任意整理の場合には持ち家や自動車をはじめ、残したい財産は基本的に残すことが可能です。
弁護士事務所は「怖い」「冷たそう」「敷居が高くてちょっと行きづらい」と感じている方が多いかも知れませんが、アーク法律事務所は良い意味でそれを裏切ってくれます。所属する弁護士はとても気さくな方たちばかりなので、話しやすくて相談しやすいと評判です。
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任意整理も,他の債務整理手続と同様,任意整理をすることによって,信用情報に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに掲載されるということです。
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