法人の方が個人よりも信頼が得られます。会社を設立する場合は、住所や代表者名、資本金の額、役員などを記述した必要書類を法務局へ提出し、登記しなければなりません。つまり、法人として社会に責任を持つことを意識し、準備をしてきたわけです。その分、信頼が得られるということです。特に法人を相手に取引を行う時には、重要なこととなってくるでしょう。
会社設立にかかる費用は?
個人事業主で行っている人が法人化する際に、会社設立を行います。
しかし、会社設立にはどんなメリットがあるのでしょうか?
今回は、会社設立にかかる費用と合わせてまとめてみました。
個人事業の場合の所得税は累進課税となり、所得が増えれば税額が上がります。法人の場合は、800万円以下とそれ以上で法人税率は異なりますが、最大でも23%程度です。一方、個人事業主の場合の所得税率は、課税所得が900万円を越えると33%、最高税率は45%になります。
金融機関からの融資は個人事業と法人では大きく違います。個人事業で金融機関から融資を受けようとする場合、第三者保証人を要求されるなど、条件が非常に厳しくなります。一方法人の場合は広く融資の可能性が開かれています。また、融資以外の資金調達も可能性が広いと言えます。
取引先が法人が多い事業をする場合は、やはり法人の方が可能性が広いと言えます。個人に対する理解が深まる一方で、まだまだ個人とは取引をしないという法人があることは事実です。取引先の広がりを考えた場合は法人の方が有利と言えます。
作成された定款を公証人に提出し、「認証」を受けます。
認証に必要なものは、定款、4万円の収入印紙と認証費用5万円、謄本作成料2千円、発起人の実印、印鑑証明書です。
法定費用は登録免許税や手数料等です。冒頭で説明したとおり200,300円~になります。「電子定款」と「紙の定款」で約4万円の差が出ます。 書籍や一部サイトでは「紙の定款」で設立を進める方もおられますが、 4万円も差があるなら、「紙の定款」で会社を設立する人はいないと思います。
これまでは同一市町村内で、同じ、もしくは酷似した商号(社名)は使えませんでしたが、新会社法によりその規制が撤廃され、同一市町村内でも同一住所でない限り使用できるようになりました。
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