「信託」とは、財産を持っている人(委託者)が信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して現金・不動産・株式等有価証券などの財産を委託し、一定の目的(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係のことを言います。
本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産管理の担い手たる子(=「受託者」と言います。)主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
父の遺言では子供が死亡したときの相続内容までは指定することができません。子供が土地・家屋を相続した後は自由に処分できます。家族信託を活用すれば、子供が土地・家屋を処分することを防いで、孫の代あるいはその先の代まで財産を承継するしくみをつくることができます。
不動産を将来的に兄弟・親戚等で共有せざるを得ない場合、あるいは、既に兄弟等で不動産が共有になってしまっている場合に、何らかの事情により共有者全員の同意(実質的には全員の実印の押印など)が得られなくなり、ベストなタイミングで不動産が有効活用・処分できなくなるリスクを回避できます。
相談内容から、事務所への報酬や税金等も含めて全体でどの程度の費用がかかるのか、概算を事前に説明してくれるので安心して相談ができます。東京23区以外にも、千葉・神奈川・埼玉エリア方面への訪問相談にも対応しています。
家族信託の専門家
弁護士・税理士・司法書士であっても家族信託を実際に取り扱った実績のある事務所は限られています。 私たちは実際に家族信託に関するご相談・ご依頼を頂いている数少ない事務所です!
資産の一部又は全部を信託財産に入れた場合、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません
また、毎年の確定申告の際、信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければなりません。
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