債務整理のデメリットについて

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債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの手続きがあり、手続きによって大きく変わるのが借金を減額できる割合と返済期間です。

4つの債務整理ごとに、借金を減額できる割合(減額率)と完済までの返済期間をご確認ください。

任意整理と特定調停
今後支払う利息をカットし過払い金があればその分を借金から減額、3~5年で完済。

個人再生
借金を約1/5に減額し、原則3年(最長5年)で完済できれば残りの借金は免除。

自己破産
借金をゼロするので、返済期間はなし。

任意整理のデメリット

信用情報機関に情報登録され、借入が今後約5年間できなくなります
(いわゆる「ブラックリスト」入り)。
自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額させる効果が高くありません。
最近は、和解の条件が厳しい業者が増えています。

特定調停のデメリット

・債権者からの取立行為が止まるまで時間がかかる場合があること

・過払い金の返還を受けられないこと

・差押え等が容易になること

・調停が成立しないことがあること

個人再生のデメリット

一般の人には手続きがとても難しく、時間もかかることも

手続き自体にかかる費用がある

信用情報機関に事故情報として登録される(ブラックリスト)

官報に掲載される

保証人がついている借金がある場合は、保証人に影響が出る

自己破産のデメリット

一定期間、借入が出来なくなる(メリットとして捉えることもできる)
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。信用情報機関とは、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などの金融機関が業界ごとにつくっているデータベースです。このデータベースに、自己破産をした情報が登録されることで、審査が通らないということが起こります。これが俗に「ブラックリストに載る」とか、「ブラックになる」と呼ばれる状態です。信用情報機関に事故情報が登録されている関係で、自己破産からしばらくの間(一般的には7〜10年間)は、借入れが難しくなります。
ただ、自己破産をするということは、今後は借金に頼ることのない生活をスタートさせるということですから、しばらくの間、半ば強制的に借金ができないということは良いことだととらえることもできるでしょう。

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