家族信託を事前に組んでおくことで、老親が入院・入所したために空き家となった実家(老親の自宅)を適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる等のメリットがあります。
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成年後見制度は毎年家庭裁判所へ行って財産の状況や生活の状況を報告する義務があったり、資産の積極的な活用ができなかったりと、さまざまな負担が生じてきます。
家族信託ではこういった決まりがなく、スムーズな資産継承を行っていけることが大きなメリットです。
家族信託には、倒産隔離機能が備わっております。
これにより、受託者が家族信託とは関係のないことで大きな借金をしてしまったとしても、信託財産は個人財産にはカウントされませんので差し押さえなどの対象外となります。
法務局で登記申請をするときには、登録免許税がかかります。
信託分については、不動産固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。ただし、土地については租税特別措置法により、0.3%の軽減税率が適用されます。
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