債務整理の4つの手続き

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債務整理の4つの手続き

4つの債務整理ごとに、借金を減額できる割合(減額率)と完済までの返済期間をご確認ください。

任意整理と特定調停
今後支払う利息をカットし過払い金があればその分を借金から減額、3~5年で完済。

個人再生
借金を約1/5に減額し、原則3年(最長5年)で完済できれば残りの借金は免除。

自己破産
借金をゼロするので、返済期間はなし。

任意整理
任意整理とは、消費者金融などの借入先の債権者と話し合いをして、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。任意整理をすると、債権者との合意後の支払い利息をすべてカットしてもらえるので、借金の総支払い額が大きく減額されて、支払いが楽になります。

特定調停
特定調停は、簡易裁判所の調停手続きによって、債権者と借金の返済方法を話しあって決める債務整理方法です。任意整理の話合いと同じことを調停で行うと考えるとイメージしやすいです。調停なので、簡易裁判所の調停委員が間に入って話を進めてくれます。

個人再生
個人再生は、裁判所に申立をして、借金を大きく減額してもらう債務整理方法です。任意整理や特定調停では、合意後の支払い利息をカットしてもらえることはあっても、借金の元本自身を減額してもらうことは難しいですが、個人再生なら、元本ごと5分の1~10分の1まで大幅に減額してもらえる可能性があります。

自己破産
自己破産とは、裁判所に申立をして借金返済額を0にしてもらう債務整理方法です。自己破産は、とても有名な債務整理方法で、債務整理と言えば自己破産のことだと思っている人もいるくらいです。

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