信託銀行や信託会社などの専門家に託して業務として信託行為をやってもらうのを「商事信託」、それ以外を「民事信託」といいます。
更に、その民事信託の中でも、特に家族に託す信託を「家族信託」と呼びます。
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高齢化が進む日本では、家族信託は高齢者の財産管理や相続手続きの為に、注目され始めるものになると言っても良いでしょう。
実は普及を妨げていたのは金銭面ではなく、高齢の方などが資産の名義変更に対して強い抵抗感を抱くことにありました。
自分に判断能力がなくなった際に、不動産などの財産の名義が自分ではないことに、立場の弱さがあるとして不安を感じているようです。
「家族信託の手続き」は実務経験が豊富な司法書士や弁護士などの専門家へ依頼することが非常に大切です!
なぜなら家族信託を成功させる上で最も重要な信託契約の内容をどのようにするのかという、「信託内容の設計」を中途半端な知識で行うことは、非常に危険だと考えるからです。
家族信託を事前に組んでおくことで、老親が入院・入所したために空き家となった実家(老親の自宅)を適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる等のメリットがあります。
成年後見人は本人の判断能力が衰えるまでは財産の管理はできませんが、家族信託であれば判断能力があるうちから、自分の希望する人に財産管理を任すことができますので、被相続人が元気なうちに、資産の管理や処分を託すことが可能になります。
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