「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
家族信託を利用するメリットと大阪エリアで家族信託の相談を得意としているおすすめの司法書士事務所
NHKでも特集され話題となっている家族信託についての情報をご紹介します。
合わせて家族信託の相談を得意としているおすすめの司法書士事務所の情報もまとめました。
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【認知症による資産凍結対策】
本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われない
「家族信託」は家族のための財産管理を家族自身の手で行うという点で、家族以外の第三者である信託銀行に報酬を払って財産管理をしてもらう商事信託とは大きな違いがあります。
認知症などで判断能力が衰えたときは、自ら預金を引き出すことが難しくなります。家族信託で子供が父に現金を渡すように定めておけば、判断能力が衰えた後でもスムーズに生活費が準備できます。
息子Aには、自宅不動産の管理処分権限を与えるが、悪質な業者に騙されることなく、適切な時期に適正な価格で売却できるように、信託監督人である司法書士Zの同意を得なければ、売却できないようにしておきます。
こうすることで、財産に関する重要な判断には必ず法律専門職が関与する仕組みになりますので、Xにとっても息子Aにとっても、大きな安心です。
本人が死亡した後に遺される配偶者や子に認知症や何らかの障害があり、既に判断能力が低下している場合には、任意後見制度又は法定後見制度を利用するのが一般的ですが、これに代わる機能として、あるいは成年後見制度を補完するために、信託制度を活用することが考えられます。
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