資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
家族信託とは?家族信託のメリットとかかる費用
家族信託は、非常にメリットが大きな制度であることは間違いありませんが、費用の面での負担があります。
こちらでは、家族信託とはどのような物なのかをご紹介しています。
高齢化のすすむ日本国内では、体調であったり痴呆などの症状によって、本人が望むような財産管理や相続手続きができないようなケースが増えてきています。
そんな状況下において、家族信託は当人の意思を尊重することができると注目されているのです。
本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産管理の担い手たる子(=「受託者」と言います。)主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
成年後見制度の場合、実際に財産を管理できるのは本人が認知症などで判断能力が低下した時からですが、家族信託では取り決めを行ってからすぐに開始されるので、本人がそれを見届けることができ、希望に沿ったスムーズな手続きが行えます。
家族信託にある倒産隔離機能とはどのようなシステムなのかというと
何らかの要因によって受託する人が家族信託とは関係のない所で借金を背負ってしまった時には、信託財産だけは受託する人の個人財産とは別とみなすというシステムです。
信託財産は、完全に独立して管理されることになっておりますので、受託する人の借金などが原因による責任財産の差押対象にはなりません。
先行きが不透明な現在において、万が一のリスクに対する備えになるのです。
通常の遺言では、2次相続以降の資産承継先の指定不可(1次相続の指定まで)ですが、家族信託なら2次相続以降の資産承継者の指定が可能です。そのため遺言機能をもたせつつ、より家族の想いにそった資産承継を実現しやすくなります。
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