2種類ある借地権のそれぞれの特徴と注意したいトラブル

どのようなものなのかよく分からないとの声も多い借地権。実は2種類あるのをご存知でしょうか?その点がより複雑にさせている部分もあるのですが、そんな借地権について様々な形でチェックしてみました。

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■借地権の特徴とは?

借地権とはなにか。まずはそこに迫ってみました。

借地権とは、簡単にいえば、「第三者の土地を借りて、その土地に自分の家や建物を建てられる権利」のことです。

借地権とは、建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利のことです。

借地権とは
建物の所有を目的とする、地上権又は土地の賃借権の事を言います。

どのようなものなのか何となくわかっていただけたのではないでしょうか。

更新規定の適用を受けない期間を確定した新タイプの借地制度、定期借地権が設けられ、土地利用者を保護し、借地供給が促されるようになりました。

借地権とは「他人の土地に自己所有の建物を建てる権利」。

このような点も参考になるのではないでしょうか。

■2つある借地権の種類

借地権には2種類あるのをご存知でしょうか?

日本における不動産登記の態様の一つで、賃貸人の承諾を得て土地を間接的に支配する権利のことをいいます。

賃借権とは、賃貸借契約に基づく賃借人(居住者)の権利のこと。賃借人は、居住のために建物を使用する権利をもつ一方、賃料を支払う義務を負う。

賃貸借契約によって得られる借主の権利をいう。

借主は契約の範囲で目的物を使用し収益できる一方、貸主に賃料を支払わなければならない。民法上、債権とされる。

まずは賃借権です。

地上権とは「他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利」のことです。

地上権とは、他人の土地を借りて、そこに建築物を建設できる権利です。また、その土地・建築物は、賃貸料の決まりなく自由に譲渡することができます

地上権とは、物権と言われ地主に対して登記を請求でき、第三者に対し強い対抗力を持ちます。

こちらも覚えておくと良いでしょう。

■借地権売却時に多いトラブル

借地権を売却する際、トラブルもありますので、その点も覚えておきましょう。

地主の許可を得ずに勝手に不動産を売るのは違法行為

借地権に関するトラブルは、本当にびっくりするくらい多く、弁護士事務所の中には「借地権問題を得意とするところ」があるほど。

このような事情も覚えておくと良いでしょう。

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