億単位の賠償金が必要になることも珍しくない現在、企業リスクを補償することができる法人向けの役員賠償責任保険が注目を浴びています。
法人向けの賠償責任保険に加入している会社は7割を超えていますが、3割弱の会社は今だ加入しておらず、未加入状態は役員にとって非常に危険です。
賠償責任保険の補償範囲ってどれくらい?
損害責任保険に加入している企業は多いと思います。
しかし、その補償範囲がどこまでかを知らない人もいるのではないでしょうか?
いざという時のために、しっかり補償範囲を知っておきましょう。
今回は損害責任保険についてまとめました。
法人税は所得に対して課税され、所得は「益金-損金」で求められるため、損金が増えると法人税額が減少し、節税効果が発生します。
ただし、賠償責任保険は損害保険であり、生命保険などと違い解約返戻金がなく掛け捨てなので、節税効果はあまりありません。
リコールによって事業者は、初期対応や原因究明、関係各署との対応協議、広報対策、製品回収、追加措置や再発防止などの各種費用、代替え製品手配や不具合製品の売買契約解除などによる損失などが、短期的かつ直接的な損害として計上されます。また長期的な視点では、ブランドイメージ毀損や投資家による信頼失墜で株価の下落など、株式投資の長期利回りに悪影響が生じます。
最も重要なのが、業務活動中のミスで事故が生じて損害賠償を負ってしまうリスクです。そして、総合賠償責任保険は、典型的な業務上のミスによるリスクをカバーします。例えば、工事中に通行人に怪我をさせて損害賠償責任を負った場合や、飲食店で火事を出しお客様を怪我させてしまった場合等です。
会社が所有・管理する施設で他人にケガをさせたり、物を壊したりして損害賠償責任を負うリスクです。
例えば、店の床が濡れていたためお客様が転んでケガをした場合です。
役員に対する損害賠償請求は、役員を退任したあとで追及される場合もあります。
会社役員賠償責任保険は、被保険者である役員が現役であるかどうかに関わらず、保険契約が継続している限りカバーをし続けてくれます。
訴訟の判決が出る前に役員が死亡してしまうと、訴訟費用や敗訴した場合に発生する賠償金が「マイナスの財産」として相続の対象になってしまいます。
会社役員賠償責任保険は役員の死亡後であっても、相続人の負担についても保険契約が継続している限りカバーしてくれます。
仮に訴訟によって役員が敗訴をしてしまった場合、その役員は損害賠償金を自身の財産から支払わなければなりません。
また勝訴をした場合であっても、ケースによっては弁護士費用を原告に求償することができず、自己負担になってしまうことがあります。
会社役員賠償責任保険は、そういった役員が負うことになる財産的損害に対応してくれる保険となっています。
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