手形割引とは、手形に記載されている決済日前に現金化することじゃ。本来であれば期日がこなければ現金化はできないのじゃが、支払期日の前に現金が必要なときに利用すれば現金を手にできるのだ。
手形割引の不渡りや自己手形割引とは?
手形が不渡だった場合、手形割引をしてしまうと大変なことになるかもしれません。今回は、手形割引をする前に確認しておきたい不渡りや自己手形割引について紹介していきます。
手形“割引”というのは、現金化する日から支払期日までの金利相当分を差し引いた金額を受け取るという意味じゃ。大ざっぱにいうと、「期日より前に現金化する分、相当の割引料が引かれてしまう」ということじゃな。たとえ金額が減っても今すぐ現金がほしいというときに重宝されるぞ。
手形とは、定められた日にちに特定の金額を支払うことを目的とした有価証券です。
主に企業間で利用されている支払い方法の一つですが、個人でも手形を発行して利用することができます。
一般的に「手形」とは、約束手形と為替手形の2種類を指します。約束手形と為替手形について詳しく解説します。
まず、金融機関や手形割引業者に申し込みを行います。
手形割引業者はスピードを売りにしていることが多いため、パソコンやスマホから簡単に申し込めるようになっている場合も多いです。
金融機関では、手形割引を融資とみなす(つまり手形を担保にして融資を行う)ため、売掛先ではなく自社に対して審査を行い、担保なども求められ、審査には時間がかかります。
一方、手形割引業者は手形割引を手形の買い取りとみなしているため、自社ではなく売掛先に対して審査を行い、手形の信用力に応じて割引を行います。
そのため担保が求められることもなく、審査はスピーディに行われます。
手形に種類があるように、手形の不渡りにも種類があります。不渡りには3種類あって、それぞれ0号不渡り・1号不渡り・2号不渡りとあります。
振出人が破産をしたことで支払期日までに資金が用意できなかった際は、0号不渡りとなります。また、手形の形式に不備がある場合でも0号不渡りとなるので気をつけましょう。
不渡りというのは、小切手や手形が、支払期日を過ぎても、決済できない状態を言う!不渡りには、形式の不備や期日の間違いといった「0号不渡り」、当座預金の残高不足などの「1号不渡り」、契約不履行や詐欺、偽造などの「2号不渡り」の3種類があるぞ!
あなたの会社が銀行に割引してもらっていた手形が、不渡りになった。
その場合、銀行から、割引した手形の買戻しが要求されます。
その時に買戻しができないとなると、どのように分割で銀行に対し支払っていくのか、銀行と交渉していくこととなります。
実務的には、買戻し資金を証書貸付として銀行が融資を出し、買戻し資金を補てんすることが多いです。
しかし不渡り手形の買戻し資金の融資は、実質赤字補てんの融資ですから、このように買戻し資金の証書貸付が行われた後は、そこの銀行での今後の新規融資や手形割引が困難になることが多いです。
受取手形や裏書手形、割引手形が不渡手形になってしまった場合であったとしても、手形の発行人に対して支払いを請求することができます。
しかし手形の支払請求権は支払期日を起算日として3年で時効消滅するため、支払ってもらえるまで請求できない点で注意が必要です(手形法第70条)。
商業手形割引とは、あくまでも商取引において代金の支払いの為に振出された手形を銀行や手形割引業者で期日前に現金化することです。 一方、手形貸付とは、お金を借りる人が、自社の手形を担保として振り出し、金融機関やノンバンクからお金を借りる(金銭消費貸借)ことです。
手形割引料 = 手形額面金額 × 手形割引率(手形割引利率) × 支払期日までの日数 / 365日
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