つい最近まで賃貸アパートや賃貸マンションなど、いわゆる収益不動産への投資が盛んに行われていました。
これは、現金をそのまま相続するよりアパートや、マンションなどの収益不動産に替えて相続した方が、相続税対策になるからです。
不動産の場合は経年により劣化し相続までに財産的価値が目減りしますが、現金の場合は、評価額が変化することがないからと言えます。
収益物件を相続するなら おすすめの弁護士まとめ
何らかの事情によって収益物件を相続した場合、手続きを間違ってしまうと厄介なことになってしまいます。
そうならないためにオススメしたいのが法律のプロ、弁護士です。
今回は収益物件の相続や弁護士についてまとめてみました。
現金と同様に更地の場合も、そのまま更地として相続してしまえば、土地の上に建物がある場合より土地の価値があがり、逆にアパートやマンションを建てた場合は土地の価値が下がり、相続税対策になることがあります。
収益不動産の場合は、団体信用生命保険に加入していないケースが自宅不動産より多く、被相続人が住宅ローンを完済せずに死亡してしまうと、住宅ローンも債務(負債)として相続することになります。
債務に関しては、遺産分割の対象ではなく相続人が法定相続分通りに相続します。仮に収益不動産を相続しない相続人がいれば不動産を相続しないにも関わらず、収益不動産の住宅ローンを負うことになります。
もし、共同相続人の1人が賃料を独り占めするといった事態が起きた場合、他の相続人はどうすべきでしょうか?
こうしたトラブルが起きた場合には、賃料の不当利得返還請求や損害賠償請求といった民事訴訟手続きを取る必要があります。もちろん専門的な知識やノウハウが必要になりますので、信頼できる弁護士に依頼するのが賢明です。
不動産は相続財産の中でも大きな比重を占めるものだけに、家族にとってプラスになるような明確な将来像をもっておかないとトラブルのもとになりかねません。「法定割合の共有なら文句はないはず」と安易に考えてしまうと、将
遺産相続で争いになる原因には、財産の多い少ないよりも、まず財産を分けられないことが挙がってきます。預貯金、株などの流動資産であれば1円単位まで分けられますが、不動産だとそういうわけにいきません。
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