産業廃棄物の処理について知識を付けておく

企業からでるゴミは産業廃棄物として適切に処理をしなくてはなりません。産廃業者選びや処理費用を安くする方法などを詳しくまとめていきたいと思います。

FC2USER409500ZIT さん

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産業廃棄物の現状

家庭でもゴミが出るように、会社でも産業廃棄物が出るのですが、産業廃棄物の現状はどうなっているのでしょうか。

■日本ではどれだけ産業廃棄物が出ているのか

わが国の産業廃棄物の排出量は、平成26年度は約3億9,284万トンと推計されています(図1)。

毎年たくさんの産業廃棄物が出ているのですが、その中にはそのまま処分されてしまう物もあれば、リサイクルをしている物も含まれています。

■産業廃棄物処理の割合

産業廃棄物の処理の割合は、全体の53%が再生利用、44%が中間処理等での減量化、3%が最終処分と推計されています(図2)。

現時点では大体産業廃棄物の半数前後がリサイクルされています。
しかし、そのまま処分されている物が3パーセント前後存在しているのです。

■産業廃棄物を処理する流れ

廃棄物の処理には「分別・保管」から始まり、「収集・運搬」、「積替・保管」、「中間処理」を経て、「再生」もしくは「最終処分」されるまで全ての行為がその範囲に含まれます。

産業廃棄物は、分別をしてから指定の日に業者が引き取りに来るようになります。
中間処理やリサイクルなどを行う場合もあるので、種類によっても多少異なってくるでしょう。

産業廃棄物を処理してもらう業者選び

産業廃棄物は普通の家庭ごみとして出せないので、業者を利用して出すようになります。

■値段だけで選んではいけない

産業廃棄物は完全に、安全に処分されるまでは、廃棄物を排出した事業者(依頼者)に責任があります。「安いから」という理由だけで業者を選ぶと悪徳業者につかまってしまう恐れも…。処理業者が不法投棄など不適正処理した場合でも、依頼者側は排出事業者責任を問われるので、業者選びは慎重に行いましょう。

違法行為があると、もちろん違法をした業者にも罰則があります。
しかし、選んだ方にも罰則が科せられてしまうので注意しましょう。

■どのような罰則があるのか

3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科(廃棄物処理法26条)

処理委託契約書を締結していない場合、3年以下の懲役か300万円以下の罰金になります。
無許可業者に依頼をすると、5年以下の懲役か1000万円以下の懲役になります。

■必ず確認するべき内容

処分の費用はしっかりと公開し、できれば処分場を見せてくれるような業者を選ぶのが適切です。

料金を安くすることはできないのか

少しでも産業廃棄物を処理するための費用を安くするには、どのような方法があるのでしょうか。

■直接業者まで持ち込みをする

建設系または解体工事などから出る木くずは、出来ればその他の廃棄物(紙くず、廃プラ、繊維くず、金属くず、がれき類、ガラス・コンクリート・陶磁器くず等)とは、会積みせずに単品で収集運搬を依頼する。

持ち込みを行うことで、産業廃棄物を処理する価格を安くすることができます。
ただし、持ち込み負荷の業者や種類もあるので注意しましょう。

■混載を避けることで安くなる場合もある

確かにどうしても色々な廃棄物が出てしまうため分別する方が大変だということもありますが、大抵の場合は少し工夫すれば簡単に分別できる場合が多いです。そのため、廃棄物のコスト削減をするならまず分別ができるかどうか考えることが重要です。

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