社宅管理規定についてまとめ

このページでは社宅管理に規定についてまとめていますので、参考にしてみてください。

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社宅管理業務とは

「社宅」には、企業が直接保有するものと、一般の賃貸住宅を借受けて「社宅」として使用する借上げ社宅、その他に他の企業と共用して使用する寮などがあります。

当該企業の従業員が利用の条件となりますので、退職すると同時に「社宅」を退去することになります。一定の条件を定めた「社宅管理規程」を定めて管理しているのが一般的です。

社宅への入居と退去の管理、火災・災害の予防、建物の保守点検などが社宅に関する主な業務です。

借上社宅の定義

例1)従業員を居住させる目的で会社が第Ξ者と賃貸契約を結んだ建物及びこれに付属する土地、付属設備をいう。
例2)社員の転勤毎に伴い、会社が社員の赴任地から地理的に合理的な範囲内に定める専ら社員の居住する建物であって、会社の定めに従い適正な手続きを経た上で、会社が賃借人になるものを言う。

そのほかにも入居資格などもあります。

「独身者のみを対象とする」、「配偶者や扶養者がいる場合は、同居人として何親等まで認めるか」といった入居者の制限を定めます。また「独身者や、〇親等といった条件をクリアしている従業員なら誰でも受け入れる」というのではなく、「距離的に自宅からの通勤が困難なものに限る」「入居者は定期的に実施する抽選で決定する」など、さらに他の条件をつけての入居者の選考がある場合はその旨も記載して、従業員が不公平感を持たないようにすることが重要です。

従業員に不満が出ないようにすることが大切です。

社宅規程の整備

出張旅費規程でも役職者は良いホテルだったり日当が多かったり、職位に応じて社宅の待遇が良くなるという会社もありますし、逆に勤務年数5年までしか居住できないというように、従業員が定着するまでの福利厚生の充実として社宅制度を設定している会社もありますね。

出典 Bizer

人事制度も考えてどういう規程にするか決めていくことが大切です。

賃貸借名義が会社。
あるいは、所有名義が会社。
当該物件を、役員や従業員に住居として貸与している。

あくまで「社宅」の定義であり、単に貸与しているだけでは「給与として課税されなければならない社宅」となります。

社宅を導入する目的

福利厚生の一環

社宅を会社が従業員に提供することにより、従業員は相場よりも安く住居を確保できる上に、従業員自身が住居を賃借する際の煩雑な手続きなども省略することができます。社宅の提供は従業員の生活への貢献度が高く、従業員の会社に対する満足度を上げる効用が期待できます。

従業員に対してはもちろん、会社の福利厚生の充実をアピールするといった目的もあります。

転勤への対応

複数の地域に拠点を持つ会社の場合は、従業員に対して転居を伴う転勤・異動を命令することがあります。従業員が生活圏を変えるにあたり、大きな負担となるのは住居の確保です。転居に伴い住居を確保するための煩雑な手続きや敷金・礼金の出費などの従業員の負担は、従業員の仕事に対するモチベーションに影響を及ぼす可能性もあります。

転勤の負担を軽減することを目的に、会社は社宅制度を導入すると考えられます。

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